東京、2017年11月6日
アジア・太平洋音楽創作者連盟(APMA)は,今年5月のソウルに続き,音楽著作者を東京に結集させ,改めて音楽の創作に対する敬意,並びに,われわれの文化、そしてわれわれの著作の価値を維持するための保護の強化を訴えた。
ソウル宣言で取り上げた,バイアウト問題の解決,著作権保護期間の音楽創作者の死後70年への延長の必要性,そしてセーフ・ハーバー法制の乱用の防止への3つの取組に加え,さらに次の問題に対処しなければならない。
1. 音楽愛好者が自由に享受してきた私的複製に対して,音楽創作者に補償されるべき利用として,私的録音録画補償金制度が生み出され,欧州をはじめとする諸外国では制度化され,運用されてきた。この制度は,アジア・太平洋諸国においても早急な制度化が必要である。
2. 映画音楽は,映画を形作る重要な要素のひとつである。しかし,映画産業がどの国においても巨大な娯楽産業のひとつであるにもかかわらず,映画が上映された際に働く上映権について,アジア・太平洋の多くの国・地域においては,映画音楽の創作者に適正な対価還元がなされていない。映画の成功を音楽創作者も共に喜ぶにふさわしい上映使用料の還元がなされるべきである。
ソウル宣言からこの東京宣言へ。問題の抜本的な解決へ向け、われわれは団結し,人類が誇る音楽文化が発展し続け,素晴らしい音楽が継続的に生み出されるよう,社会の理解と協力をバネに,政府,政策立案者,議員に対する働きかけを継続して行う。